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債権その4

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詐害行為取消権

第四百二十四条

債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。

2  前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。

債権者側の要件

被保全債権が(原則)金銭債権であること。(特定物債権でも行使可能ですが、特定物債権に発生する損害賠償債権保全のために認められ、特定物債権そのものの保全のためには認められません。)

詐害行為前に被担保債権が成立していなければなりません。

物的担保を有する債権

担保物の価格が債権額に不足する限度で行使できます。

物上保証人の場合は債権の全額に対して行使できます。

人的担保を有する債権

保証人や連帯保証人がついている債権に対しては全額に対して行使できます。(判例)

債務者側の要件

無資力であること。

財産権を目的とした法律行為であること。

債務者に詐害の意思があること。

行使方法

裁判上の行使です。