債権その2
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債権の対内的効力
債務者に対しして主張できる効力のことをいいます。
履行の強制
直接強制
債務者の意思にかかわらず、国家権力に力で債権の内容を直接的に実現することです。
第四百十四条
債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
代替執行
2 債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を目的とするときは、債権者は、債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。
3 不作為を目的とする債務については、債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去し、又は将来のため適当な処分をすることを裁判所に請求することができる。
4 前三項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。
間接強制
債務者に一定の金銭の支払義務を課すことにより、債務者を心理的に圧迫して、間接的に債務の履行を強制することです。(民事執行法172条)
ただし、債務者の自由意思が尊重される債務については認められません。
判例は、幼児の引渡義務については認めています。(大判T元.12.19)
妻の同居義務については認めていません。(大判S5.9.30)