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宗教法人オウム真理教解散命令訴訟

地下鉄サリン事件で無差別殺人を実行したオウム真理教に対して宗教法人法に基づく解散命令が請求されたことが、信者の信教の自由を実質的侵害するものとして憲法20条1項に違反しないかどうか、最高裁に特別抗告を行われた。

※特別抗告とは、訴訟法で不服を申し立てることができない決定・命令に対して、その裁判に憲法解釈の誤りその他憲法違反を理由とするときに、特に、最高裁判所に判断を求める抗告をいう

宗教法人法

第八十一条  裁判所は、宗教法人について左の各号の一に該当する事由があると認めたときは、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる。

一  法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると

明らかに認められる行為をしたこと。

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日本国憲法StartFragment

第二十条  信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

「解散命令の制度は・・・・専ら宗教法人の世俗的な側面を対象とし、専ら世俗的目的によるもので、宗教団体や信者の精神的・宗教的側面に口出しする意図によるものではなく、精度の目的も合理的であるとし解散命令によって・・・オウム真理教やその信者らが行う宗教上の行為に何らかの支障が生ずることが避けられないとしても、その支障は、解散命令に伴う間接的で事実上のものであるにとどまるので、本件解散命令は必要でやむ得ない法的規制であり、合憲である」とした。

最判H8・1・30