無権代理
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無権代理
無権代理とは代理権を有しない者が他人の代理人として法律行為を行うことです。
この際、代理権授与以外の代理権一般の要件を満たすことが必要です。
無権代理は原則として本人に効果を生じませんが、本人にとって有利な契約もある為、追認によって効果を本人に帰属させることも可能です。
だたし、第三者の権利を害することは出来ません。
第百十三条
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない
相手方の保護
催告権があります。相当の期間を定めてその期間内に追認するかどうか催告出来ます。その期間内に返答がなされなかった場合、拒絶したものとみなされます。
この催告は、行為当時、代理人に代理権がない事を知っていたときも出来ます。
第百十四条
前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。
取消権
第百十五条