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共有

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数人が具体的な持分権を有する共同所有形態です。各所有者の権利を持分権といいます。

持分権

各共有者の持分は、相等しいものと推定する。

処分

持分の譲受人は第三者に当たるため、登記をしなけらば、他の共有者に持分を対抗できません。(最判S46.6.18)

共有物の利用

第二百四十九条

各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。

第二百五十一条

各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。

※同意を得ないで共有物を変更行為を行った共有者に対しては、変更行為の禁止、原状回復請求も可能です。(最判H10.3.24)

第二百五十二条

共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

※勝手に使用している共有者に対して、当然には共有物の明け渡しを請求できません。(最判S41.5.19)第三者に許可を出し、使用していた場合も同様です。(最判S63.5.20)

二百五十二条

共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

※使用賃借契約の解除や第三者への賃貸借契約解除も管理行為にあたります。

※不法占拠への妨害排除請求・返還請求や不法な登記の抹消請求は保存行為となります。

管理費用の負担

第二百五十三条

各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。

2  共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。

管理費用は税金、共有物の変更・管理・保存等に要する費用です。

共有物についての債権

第二百五十四条

 共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。

持分の放棄及び共有者の死亡

第二百五十五条

共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

※他の共有者が持分を取得した場合、登記をしなければ第三者に対抗できません。(最判S44.3.27)

共有物の分割

第二百五十六条

各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。

2  前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。

※この特約が不動産の場合、登記をしなければ第三者に対抗できません。

分割方法

協議による分割

現物分割・代金分割・価格賠償の3種類あります。

裁判による分割

第二百五十八条

共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。

2  前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。

※柔軟で多様な分割方法が認められています。

利害関係人の参加

第二百六十条

共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。

2  前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。

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