強迫
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強迫による意思表示
強迫による意思表示は、取り消すことが可能です。
仮に強迫の程度が強く、表意者が完全に意思に自由を喪失しているときは、96条の適用はなく当然無効となります。(最判S33.7.1)
第三者による強迫
相手方が善意であっても、取り消すことは可能です。
強迫による取り消しと第三者
強迫の場合は96条第3項のような規定はありません。
強迫による取り消しは、善意の第三者に対抗できます。
この第三者は、意思表示の取り消し前に法律関係に入ってきた者です。
取消後の第三者
意思表示を取消後に介入してきた第三者に対しては、
詐欺の場合と同様に対抗要件具備の先後になります。
第九十六条
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。