婚約中の守操義務違反
- k-tantei
- 2017年4月3日
- 読了時間: 2分
婚約中の守操義務違反を離婚後に認め、慰謝料の他、二人で住む新居にかかった費用や結婚資金等も損害賠償として認められた珍しい判決です。
A(元夫)は婚約中に女性と不貞行為に及び、結婚ごそれに気づいたB(元妻)は結婚1か月で別居、そして離婚しています。
判決文は
「原告と被告は、婚約が成立したのであるから、正当な理由のない限り、将来結婚するという合意を誠実に履行すべき義務を負っているから、それぞれ婚約相手と異なる人物と性的関係を持たないという守操義務を負っていたというべきところ~中略~
原告が、被告の不貞の事実を婚約中に知ったのであれば、被告との婚約を破棄し、結婚式を挙げることはせず、新婚生活を送るために準備もしなかったであろうこと、さらに、被告の不貞により多大な精神的苦痛を被るであろうことは当然に予測し得たというべきである。」
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損害として、慰謝料の他に新婚生活のために購入した家具・電化製品、新居への引越費用、結婚式費用及び慰謝料200万円の合計417万7624円の支払いを、元夫に命じました。
佐賀地裁平成25年2月14日
離婚裁判の判決は、そのときの状況により様々な判決がなされます。
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