期限と期間
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期限
法律行為の効力の発生・消滅又は債務の履行を、将来必ず到来する事実の発生にかからしめることです。
期限は、始期、終期、確定期限、不確定期限とに分類されます。
第百三十五条
法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。
2 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。
期限の利益
期限の利益とは、期限の到来しないことにより当事者の受ける利益のことです。
(例えば、金銭を借りた場合、返済の期日まで返済しないでいいという利益です。)
期限の利益の放棄
債務者と債権者の双方が期限利益を享受している場合、債務者は(または債権者)は債権者の喪失する利益をてん補すれば、期限の利益を放棄を出来ます。
第百三十六条
期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。
2 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。
期限の利益の喪失
第百三十七条
次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。
一 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
(破産法103条3項により弁済期が到来したものとみなされる。