権利能力
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第三条 私権の享有は、出生に始まる。
2 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。
この3条1項の規定は権利能力の始期を定めたもので、
人は生まれながらにして平等に完全な権利能力を有するとのことです。
そしてこれは、人の見に有効であって、
例えば、犬等のペットへの贈与は認められません。
そしてこれは、出生に始まります。
胎児に権利能力はあるのか
3条の反対解釈では、胎児に権利は認められません。
が、これでは、不公平な結果を招くことから、
一定の場合胎児にも権利能力が認められています。
不法行為の損害賠償・相続・遺贈の場合においては、
胎児は生まれたものとみなして、権利能力が認められています。
これには、2種類の説があり、法定停止条件説と法定解除条件説です。
法定停止条件説は、「生きて生まれたら」という停止条件が成就されたら、
胎内にいたときに遡って権利能力を取得します。
法定停止条件説は、「生きて生まれなかったら(死産)」という
解除条件が成就された場合、遡及的に権利が消滅します。
権利能力の終期
死亡によって終了します。
例え失踪宣告されていても、権利の能力は失いません。
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