保佐・保佐人
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保佐
対象者
第十一条
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、
家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、
後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、
保佐開始の審判をすることができる。
ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。
「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者」とは、
意思能力があるものの財産管理に対する判断が通常人より著しく低い事を指します。
被保佐人・保佐人
第十二条
保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。
第八百七十六条の二
家庭裁判所は、保佐開始の審判をするときは、職権で、保佐人を選任する。
2 第八百四十三条第二項から第四項まで及び第八百四十四条から
第八百四十七条までの規定は、保佐人について準用する。
3 保佐人又はその代表する者と被保佐人との利益が相反する行為については、
保佐人は、臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
ただし、保佐監督人がある場合は、この限りでない。
保佐人関する規定は、成年後見人の規定と変わりはありません。
保佐人の機能
同意権
第十三条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、
その保佐人の同意を得なければならない。
ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一 元本を領収し、又は利用すること。
二 借財又は保証をすること。
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四 訴訟行為をすること。
五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法 (平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、
負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
2 家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人
若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に
掲げる行為以外の行為をする場合であっても
その保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。
ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
3 保佐人の同意を得なければならない行為について、
保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、
家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
4 保佐人の同意を得なければならない行為であって、
その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
取消権
保佐人は同意権を有する範囲で取消権が認められています。
(13条4項)
追認権
未成年の場合と同様です。(122条)
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