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補助・補助人

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補助

対象者

第十五条

精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、

家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、

保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、

補助開始の審判をすることができる。

ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない

「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分」とは、

意思能力があるものの財産管理に対する能力が低いが、

保佐の対象になるほど著しく低くはないということを指します。

補助人 被補助人

第十五条

2  本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、

本人の同意がなければならない。

3  補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は

第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない

成年後見人・保佐人と違い、補助人の開始には本人の同意が必要です。

補助人の機能

同意権

原則として同意権はありませんが、一定の場