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補助・補助人

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補助

対象者

第十五条

精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、

家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、

保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、

補助開始の審判をすることができる。

ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない

「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分」とは、

意思能力があるものの財産管理に対する能力が低いが、

保佐の対象になるほど著しく低くはないということを指します。

補助人 被補助人

第十五条

2  本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、

本人の同意がなければならない。

3  補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は

第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない

成年後見人・保佐人と違い、補助人の開始には本人の同意が必要です。

補助人の機能

同意権

原則として同意権はありませんが、一定の場合同意権が認められます。

本人の同意も必要です。

十七条

家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は

補助人若しくは補助監督人の請求により、

被補助人が特定の法律行為をするには

その補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。

ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、

第十三条第一項に規定する行為の一部に限る。

2  本人以外の者の請求により前項の審判をするには、

本人の同意がなければならない。

3  補助人の同意を得なければならない行為について、

補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、

家庭裁判所は、被補助人の請求により、

補助人の同意に代わる許可を与えることができる。

4  補助人の同意を得なければならない行為であって、

その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

取消権

同意権を有する範囲で取消権が認められています。(17条4項)

追認権

同意権を有する範囲で追認権が認められています。

(未成年場合と同様です。)

代理権

原則としてありませんが、一定の場合代理権が認められています。

特定の法律行為のみ認められています。

第八百七十六条の九

家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、

被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。

本人の同意も必要です。

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