非典型担保
StartFragment
民法上は担保権として規定されていませんが、実質的に担保機能を内在されている権利で、判例上も一定の承認を得れています。
譲渡担保
金銭債務を担保するため、債務者所有物の物の所有権を法形式上債権者に移転させる方法です。
債権者への所有権移転という形式をとりますが、多くはその後も設定者(債務者)がその目的物を使用続けます。
所有権留保
売買代金が完済されるまでは目的物の所有権を売主に留保していく方法です。
自動車の割賦販売などが例に挙げられます。
仮登記担保
金銭等の借入に対して、債務者(担保提供者)所有の不動産をもって弁済に代える(代物弁済)という契約をし仮登記をします。
停止条件付代物弁済、代物弁済予約等の形式が用いられます。
債務不履行後、2か月の清算期間を経過後、目的物の所有権が債権者に移転します。(仮登記担保契約に関する法律2条1項)
代理受理
債権等の権利を担保の目的にします。
例えば、AがBに対して融資を行う場合、BのCに対する金銭債権の弁済受領の委任を受けて、Aの融資金の弁済に充当する方法です。