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不当利得

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第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

※判例は受益と損失の因果関係は、社会通念上の連結があればよいとされています。

悪意の受益者の返還義務等

第七百四条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

※悪意又は重過失がある場合は、損失者との関係で法律上の原因がないとされます。(最判S49.9.26)

債務の不存在を知ってした弁済

第七百五条 債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。

期限前の弁済

第七百六条 債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、債務者が錯誤によってその給付をしたときは、債権者は、これによって得た利益を返還しなければならない。

他人の債務の弁済

第七百七条 債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で証書を滅失させ若しくは損傷し、担保を放棄し、又は時効によってその債権を失ったときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができない。

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2 前項の規定は、弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げない。

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不法原因給付