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不貞行為の損害賠償請求の時効

不貞行為の損害賠償請求権は、相手方2人いることが多いです。

配偶者と浮気相手の2人です。

※場合によっては配偶者、浮気相手に対して損害賠償が成立しない場合があります。

詳しくはこちらのブログをご覧ください。

浮気相手に対しての時効と配偶者に対しての時効は民法上規定が違います。

浮気相手に対しては、

民法 第724条不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知ったときから三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為のときから二十年を経過したときも、同様とする。

こちらの条文が適用されます。

条文上の「損害」に関しては、東京地裁の判決で離婚時という判決も出ています。(東京地判平成17年1月31日)この判決はま一般的ではありません。

「加害者を知ったとき」とは最高裁の判例では、加害者(不倫相手の)氏名及び住所をしったときとされています。

配偶者に対しては、

民法第159条

夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

こちらの条文により、離婚後6ヶ月は時効は完成いたしません。

離婚後、速やかに過去の不法行為に対して請求すれば、時効は停止します。

もちろん、確実な証拠は必要になります。

(過去の証拠に関しては、当時は認めたとか曖昧なものは証拠にならない可能性が高いです。確実に不貞行為があったという推認できる証拠が必要になります。)

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