地上権
地上権
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第二百六十五条
地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
譲渡・賃貸・担保権設定
第三百六十九条
抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2 地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。
地上権は物権なので、土地所有者の承諾なしに地上権を担保に供することも、譲渡又は賃貸することも自由です。
土地使用権
地上権は物権であり、債権のように「人」になにかを請求する権利ではないので、土地所有者は地上権者の土地使用を妨げないという消極的義務を負うにとどまります。
土地を使用するための、相隣関係の規定(209条~238条)が準用されます。
第二百六十七条
前章第一節第二款(相隣関係)の規定は、地上権者間又は地上権者と土地の所有者との間について準用する。ただし、第二百二十九条の規定は、境界線上の工作物が地上権の設定後に設けられた場合に限り、地上権者について準用する。
存続期間
第二百六十八条
設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、別段の慣習がないときは、地上権者は、いつでもその権利を放棄することができる。ただし、地代を支払うべきときは、一年前に予告をし、又は期限の到来していない一年分の地代を支払わなければならない。
消滅
2 地上権者が前項の規定によりその権利を放棄しないときは、裁判所は、当事者の請求により、二十年以上五十年以下の範囲内において、工作物又は竹木の種類及び状況その他地上権の設定当時の事情を考慮して、その存続期間を定める。
第二百六十九条
地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができる。ただし、土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは、地上権者は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
2 前項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
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