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売買その3

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瑕疵担保責任

第五百七十条  売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。

※瑕疵担保責任と債務不履行責任との関係で法定責任説と契約責任説があります。

目的物

法定責任説では、不特定物には適用されません。

行使期間

時効ではなく除斥期間として1年間となります。

損害賠償の範囲

法定責任説

瑕疵がないものと信じたことによりこうむった損害になり、信頼利益の賠償となります。

※特定物が壊れていた場合、買主は修理費用に掛かった代金を請求できますが、売主に修理を行うことを請求できません。

契約責任説

特定物の修理代の他、瑕疵のない特定物を給付されていた場合買主が得たであろう利益や修理期間中に特定物を使用できずに失った利益も請求できます。

要件

「瑕疵」とは目的物が通常有すべき品質や性能を有していないことです。

「隠れた」とは買主が取引上一般に要求される程度の注意をしても、瑕疵を発見できないことです。

※買主の悪意又は有過失は、売主がその主張・立証責任を負います。

判例

建物と敷地の賃借権が売買の目的物の場合は、敷地に欠陥があっても、目的物の瑕疵にはなりません。敷地の賃借権は賃借人と賃貸人との債権である為、賃貸人に修繕を請求するべきものだからです。(最判H3.4.2)

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