売買その2
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売買の効力・担保責任
他人の権利の売買における売主の義務
第五百六十条 他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
他人の権利の売買における売主の担保責任
第五百六十一条 前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をすることができない。
2 前項の場合において、買主が契約の時においてその買い受けた権利が売主に属しないことを知っていたときは、売主は、買主に対し、単にその売却した権利を移転することができない旨を通知して、契約の解除をすることができる。
※権利の移転不能が買主の責めに帰すべき事由に基づく場合、売主は担保責任は負いません。(大判S17.10.2)
「契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたとき」であっても、債務不履行が売主の責に帰すべき事由によるものであれば、債務不履行の一般の規定(415条)に基づく損害賠償請求は認められます。(最判S41.9.8)
権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任
第五百六十三条 売買の目的である権利の一部が他人に属することにより、売主がこれを買主に移転することができないときは、買主は、その不足する部分の割合に応じて代金の減額を請求することができる。
2 前項の場合において、残存する部分のみであれば買主がこれを買い受けなかったときは、善意の買主は、契約の解除をすることができる。
3 代金減額の請求又は契約の解除は、善意の買主が損害賠償の請求をすることを妨げない。
※2項の解除は、善意かつ移転できる部分のみでは買わなかったであろうと場合に限られます。
第五百六十四条 前条の規定による権利は、買主が善意であったときは事実を知った時から、悪意であったときは契約の時から、それぞれ一年以内に行使しなければならない。