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認知症母殺害事件

事件は、2006年2月、京都市で起きた。

認知症の母親と母子心中を図り、息子だけ生き残ってしまった。

被告は、最初はデイケアを利用し働きながら介護をしていたのだが、症状が進むにつれ、介護のため職場を辞めなくてはならなくなった。

生活保護を申請しようとしたが認められず、(まだ失業保険を貰っていたため)

後に失業保険の給付も終わり、生活費がなくなり心中を図った。

(失業保険が切れれば、生活保護は認められた可能性は高いが、職員からの説明はなく、帰ってきた言葉は「働いてください」だった)

事件当日の様子が、裁判で語られた。

被告は最後の親孝行にと、京都市内を車いすの母親と2人で散歩した。

そして、河川敷の遊歩道で、

「もう生きられへん。此処で終わりやで。」などと言うと、

母は「そうか、あかんか。康晴、一緒やで」と答えた。

被告が「すまんな」と謝ると、母は「こっちに来い」と呼び、

被告が母の額にくっつけると、母は「康晴はわしの子や。わしがやったる」と言った。

この言葉を聞いて、片桐被告は殺害を決意。

母の首を絞めて殺し、自分も包丁で首を切って自殺を図った。

冒頭陳述の間、片桐被告は背筋を伸ばして上を向いていた。肩を震わせ、眼鏡を外して右腕で涙をぬぐう場面もあった。

検察側も「哀切きわまる母への思い。同情の余地がある」と、

最高刑懲役7年に対して求刑は懲役3年と、被告の情状面に理解を示していた。 殺害時の2人のやりとりや、

「母の命を奪ったが、もう一度母の子に生まれたい」という供述も紹介。

目を赤くした東尾裁判官が言葉を詰まらせ、刑務官も涙をこらえるようにまばたきするなど、法廷は静まり返った。

判決は、

「相手方の承諾があろうとも、尊い命を奪う行為は強い非難を免れない」としながらも、「昼夜被害者を介護していた被告人の苦しみ、悩み、絶望感は言葉では言い尽くせない」

と、追いつめられた片桐被告の心理状態に理解を示した。

懲役2年6月、執行猶予3年(求刑・懲役3年)を言い渡した。

判決文を読み終えた、東尾裁判官は、最後に被告に対し語りかけた。

「朝と夕、母を思いだし、自分をあやめず、母のためにも幸せに生きてください」と

温情判決が出た。

だが、それから10年後にこの男性は自殺していたことが判明した。

数百円の所持金と自分と母親のへその緒を、「一緒に焼いて欲しい」と書かれたメモが残っていたそうだ。

詳しい理由は不明のままです。

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