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無権利のもの売買委託事件

例えば、あなたはビニールハウスを借りて、そこでナスを栽培していた。

ある日の事、賃貸人のAと土地の契約更新でモメ、ビニールハウスを占拠されてしまう。

しかも、あろうことかAはBに販売委託契約をして、ナスを売り払ってしまった。

「オラのかわいい、ナスたちが売られてしまった・・・どうするべか、なんとかなんねべさか・・・」

いろいろ調べたら、わかったことがあった。

「ナス自体はオラのもので、Aに権利はねえべ。

販売委託契約を追認すれば、Bが売ったナスの料金はオラのものになるかもしれん」

そこで、BIに対して、委託契約に基づく債権債務を発生させる趣旨で販売委託契約を追認し、損害賠償を請求した。

高裁では、「上記の趣旨で本件販売委託契約を追認したのであるから,民法116条の類推適用により,同契約締結の時に遡って,OOが同契約を直接締結したのと同様の効果が生ずるとして,OOの第2次予備的請求を認容した。」

と判決が出た。

訴えが認められたのである。

「これで、オラにナス代がはいるべさ」と、ほっとしたのもつかの間、

最高裁では

「無権利者を委託者とする物の販売委託契約が締結された場合に,当該物の所有者が,自己と同契約の受託者との間に同契約に基づく債権債務を発生させる趣旨でこれを追認したとしても,その所有者が同契約に基づく販売代金の引渡請求権を取得すると解することはできない。

なぜならば,この場合においても,販売委託契約は,無権利者と受託者との間に有効に成立しているのであり,当該物の所有者が同契約を事後的に追認したとしても同契約に基づく契約当事者の地位が所有者に移転し,同契約に基づく債権債務が所有者に帰属するに至ると解する理由はないからである。

仮に,上記の追認により,同契約に基づく債権債務が所有者に帰属するに至ると解するならば,

上記受託者が無権利者に対して有していた抗弁を主張することができなくなるなど,受託者に不測の不利益を与えることになり,相当ではない。」

とされ、敗訴である。

hy東京探偵事務所 町田オフィス

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