無権利のもの売買委託事件
例えば、あなたはビニールハウスを借りて、そこでナスを栽培していた。
ある日の事、賃貸人のAと土地の契約更新でモメ、ビニールハウスを占拠されてしまう。
しかも、あろうことかAはBに販売委託契約をして、ナスを売り払ってしまった。
「オラのかわいい、ナスたちが売られてしまった・・・どうするべか、なんとかなんねべさか・・・」
いろいろ調べたら、わかったことがあった。
「ナス自体はオラのもので、Aに権利はねえべ。
販売委託契約を追認すれば、Bが売ったナスの料金はオラのものになるかもしれん」
そこで、BIに対して、委託契約に基づく債権債務を発生させる趣旨で販売委託契約を追認し、損害賠償を請求した。
高裁では、「上記の趣旨で本件販売委託契約を追認したのであるから,民法116条の類推適用により,同契約締結の時に遡って,OOが同契約を直接締結したのと同様の効果が生ずるとして,OOの第2次予備的請求を認容した。」
と判決が出た。
訴えが認められたのである。