発信者情報開事案
例えば、あなたの個人情報や誹謗中傷がネットの掲示板に提示されて場合。
「キャー、何よこれ・・」
そこは、3チャンネルの掲示板。
ここには、あなたに対しての誹謗中傷であふれていた。
「なによ、どうなってるの?なんで、わたしがこんな目に・・・」
そこで、あなたは「プロバイダー責任制限法」
(正式名称は、
「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」)
を利用して、3チャンネルに対して、発信者の情報開示を求めた。
だが、知りえたのは、IPアドレスで携帯からの投稿と通信会社だけ。
それならばと通信会社、に解除請求を行った。
帰ってきた返答は、「個人情報なので教えられません」
と、ばっさり・・・
そこで裁判で争うことにした。
裁判で争われたた論点は、接続業者(通称、経由プロバイダー)は、特定電気通信役務提供者にあたるかどうかだ。
最高裁の、判決は
「特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害を受けた者が,情報の発信者のプライバシー,表現の自由,通信の秘密に配慮した厳格な要件の下で,当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者に対して発信者情報の開示を請求することができるものとすることにより,加害者の