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発信者情報開事案

例えば、あなたの個人情報や誹謗中傷がネットの掲示板に提示されて場合。

「キャー、何よこれ・・」

そこは、3チャンネルの掲示板。

ここには、あなたに対しての誹謗中傷であふれていた。

「なによ、どうなってるの?なんで、わたしがこんな目に・・・」

そこで、あなたは「プロバイダー責任制限法」

(正式名称は、

「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」)

を利用して、3チャンネルに対して、発信者の情報開示を求めた。

だが、知りえたのは、IPアドレスで携帯からの投稿と通信会社だけ。

それならばと通信会社、に解除請求を行った。

帰ってきた返答は、「個人情報なので教えられません」

と、ばっさり・・・

そこで裁判で争うことにした。

裁判で争われたた論点は、接続業者(通称、経由プロバイダー)は、特定電気通信役務提供者にあたるかどうかだ。

最高裁の、判決は

「特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害を受けた者が,情報の発信者のプライバシー,表現の自由,通信の秘密に配慮した厳格な要件の下で,当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者に対して発信者情報の開示を請求することができるものとすることにより,加害者の特定を可能にして被害者の権利の救済を図ることにあると解される。本件のようなインターネットを通じた情報の発信は,経由プロバイダを利用して行われるのが通常であること,経由プロバイダは,課金の都合上,発信者の住所,氏名等を把握していることが多いこと,反面,経由プロバイダ以外はこれを把握していないことが少なくないことは,いずれも公知であるところ,(中略)

最終的に不特定の者に受信されることを目的として特定電気通信設備の記録媒体に情報を記録するためにする発信者とコンテンツプロバイダとの間の通信を媒介する経由プロバイダは,法2条3号にいう「特定電気通信役務提供者」に該当すると解するのが相当である。」

こうして、あなたの請求は受け入れられた。

だがまだやることはある。

ここからは、書き込み者(加害者)に対しての名誉棄損による損害賠償請求をやらなければならない。

*平成22年4月8日、最高裁判所第一小法廷

「発信者情報開示請求事件」

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