コピペ記事も名誉棄損です。
インターネットの掲示板で出ていた、中傷記事を他の掲示板に転載しただけでも名誉棄損あたるという判決がでています。
訴えられたのは、大手掲示板のプロバイダー。
名誉棄損にあたるのであれば、プロバイダー責任制限法にのっとり、
書き込んだ人物(この場合は転載した人物)の情報を開示しなければならない。
東京地裁 では
「公開されている内容を転載したものに過ぎず、
それ以上に社会的評価を低下させるものとは言えない」
として請求を棄却されたが、
東京高裁では
「〇ちゃんねるを見た多くの人が、転載元の記事や雑誌を読んだとは考 えられず、情報を広範囲に広め、社会的評価をより低下させた」と認定。
プロバイダー側が上告せず判決はここで決定された。
この判決はネットの掲示板だが、場合によってはツイッターやフェイスブックで拡散しただけでも名誉棄損にあたります。
浮気相手への仕返し行為として、ネットに不倫行為を書こうとする人が稀にいますが、これも名誉棄損です。
慰謝料を請求できる立場から逆に請求される立場になってしまいます。
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