日本の法律は盗聴自体を裁けない
以前から弊社に寄せられる相談のひとつに、盗聴に関する相談があります。
日本では、盗聴に関する規制は甘く、盗聴しただけでは、犯罪にはなりません。
盗聴した内容を第3者に漏らす事によって、罪になります。
(秘密の保護) 第五十九条 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第四条第一項 又は第九十条第二項の通信たるものを除く。第百九条において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。 (罰則) 第百九条 無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
後は、器物損壊罪と住居侵入罪に該当する可能性があるぐらいです。
だから、秋葉原など電気街や、ネットで簡単に盗聴器と受信機は手に入ります。
そして、盗聴器を仕掛ける相手は、結構身近な人だったりします。
恋人、元恋人、友達とか・・・
この方達は、盗聴器を仕掛けやすい立場にいます。
後は、盗聴自体を趣味としている方達。
この方達はもともと仕掛けてある盗聴器の電波を拾って聞いていることが多いです。