有責配偶者からの離婚請求
※有責配偶者とは離婚原因を作った配偶者とななります。不貞を行った、暴力を振るった方の配偶者です。
有責配偶者からの離婚請求は認められます。
以前は信義則に反するという観点から
認められていなかったが、
別居期間8 年で認めた最高裁判例(最判平成2 年11月8 日)
も認めなかった最高裁判例(最判平成元年3 月28日)もある。
下級審判決でも別居期間6 年で認められた例もあり(東高判平成14年6 月26日)、
別居期間9 年で棄却された例(東高判平成19年2 月27日)もある。
ここで重要なのが、相手方が有責配偶者と立証しなければならない。
立証できなければ、別居期間中の婚姻費用(生活費など)を払っていれば、
信義則違反とはならず、僅か3年で離婚が認められてしまいます。
現在の裁判実務は、一定期間の別居があれば、
婚姻は破綻しており民法770条1項5号(婚姻を維持しがたい重大な事由)
の離婚原因があると認定しており、その一定期間については、3 年プラスマイナス
1 年を合理的なガイドラインとするのが有力説です。
そして、信義則違反とは、
「配偶者に対する協力及び扶助を著しく怠っていることによりその請求が信義に反すると認められるとき」
と定義されています。
現在は家族法改正案は思案中ですが、
有責配偶者からの離婚請求に対しても、別居期間5年で離婚を認めるという法にするのが、有力です。
(日本弁護士連合会は賛成である。)
最高裁の判例として基準となっている条文は、
夫婦がその年齢及び同居期間と対比して相当の長期間別居し、その館に未成熟子がいない場合には、相手方配偶者が離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態におかれるなど、離婚請求を許容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情がない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもってゆるされないとすることはできない。(最判S62・9・2)
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