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有責配偶者からの離婚請求

※有責配偶者とは離婚原因を作った配偶者とななります。不貞を行った、暴力を振るった方の配偶者です。

有責配偶者からの離婚請求は認められます。

以前は信義則に反するという観点から

認められていなかったが、

別居期間8 年で認めた最高裁判例(最判平成2 年11月8 日)

も認めなかった最高裁判例(最判平成元年3 月28日)もある。

下級審判決でも別居期間6 年で認められた例もあり(東高判平成14年6 月26日)、

別居期間9 年で棄却された例(東高判平成19年2 月27日)もある。

ここで重要なのが、相手方が有責配偶者と立証しなければならない。

立証できなければ、別居期間中の婚姻費用(生活費など)を払っていれば、

信義則違反とはならず、僅か3年で離婚が認められてしまいます。

現在の裁判実務は、一定期間の別居があれば、

婚姻は破綻しており民法770条1項5号(婚姻を維持しがたい重大な事由)

の離婚原因があると認定しており、その一定期間については、3 年プラスマイナス

1 年を合理的なガイドラインとするのが有力説です。