有責配偶者からの離婚請求
※有責配偶者とは離婚原因を作った配偶者とななります。不貞を行った、暴力を振るった方の配偶者です。
有責配偶者からの離婚請求は認められます。
以前は信義則に反するという観点から
認められていなかったが、
別居期間8 年で認めた最高裁判例(最判平成2 年11月8 日)
も認めなかった最高裁判例(最判平成元年3 月28日)もある。
下級審判決でも別居期間6 年で認められた例もあり(東高判平成14年6 月26日)、
別居期間9 年で棄却された例(東高判平成19年2 月27日)もある。
ここで重要なのが、相手方が有責配偶者と立証しなければならない。
立証できなければ、別居期間中の婚姻費用(生活費など)を払っていれば、
信義則違反とはならず、僅か3年で離婚が認められてしまいます。
現在の裁判実務は、一定期間の別居があれば、
婚姻は破綻しており民法770条1項5号(婚姻を維持しがたい重大な事由)
の離婚原因があると認定しており、その一定期間については、3 年プラスマイナス
1 年を合理的なガイドラインとするのが有力説です。