抵当権 その3
StartFragment 抵当不動産の第三取得者 代価弁済 第三百七十八条 抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。...
抵当権 その2
StartFragment 被担保債権の範囲 担保される利息の範囲 第三百七十五条 抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記...
抵当権
抵当権 StartFragment 債務者または第三者(物上保証人)が提供した不動産につき、その占有を担保提供者(設定者)のもとにとどめたまま設定される約定担保物権です。 性質・効力 物権性 目的物の滅失、権利の放棄、混同により消滅します。 担保物権性...
転質
転質 StartFragment 質権者が質物をさらに他人に質入れをすることを転質といいます。この場合、最初の質権設定者を原質権設定者となり、転質者を原質権者といいます。 責任転質 質権者が自己の責任をもって転質することです。 成立要件 ・要物契約性...
質権各論
StartFragment 動産質 成立要件 引渡によって成立しましす。 対抗要件 第三百五十二条 動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。 ※第三者に引渡た場合、質権自体は消滅しませんが、第三者に対抗出来なくなります。(...
質権
質権 StartFragment 意義 第三百四十二条 質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 要件 目的 第三百四十三条...