質権
質権
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意義
第三百四十二条
質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
要件
目的
第三百四十三条
質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。
質権設定契約
第三百四十四条
質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。
簡易の引渡、指図による占有移転も含まれます。占有改定は質権の成立要件に含まれません。
第三百四十五条
質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。
※動産の持ち主でないの者(処分権限がない者)が勝手に質権を設定した場合でも、目的物が動産で、債権者が善意かつ無過失でその者に処分権限があると信頼して目的物を受け取った場合、即時取得により質権が有効に成立します。(大判S7.2.23)
被担保債権の範囲
第三百四十六条
質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
性質・効力
被担保債権の消滅時効
賃金債権の消滅時効は進行します。
流質契約の禁止
第三百四十九条
質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約することができない。
例外
・特約(流質契約)の履行が質権設定者の意思にゆだねられてる場合(大判M37.4.5)
・弁済期後にする場合
物上保証人の求償権
第三百五十一条
他人の債務を担保するため質権を設定した者は、その債務を弁済し、又は質権の実行によって質物の所有権を失ったときは、保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する。
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