契約・解除2
StartFragment 解除の効果 第五百四十五条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。 2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さ...
契約・解除
StartFragment 解除権の発生 約定解除 第五百四十条 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。 2 前項の意思表示は、撤回することができない。 法定解除 第五百四十一条...
契約 (総論)
StartFragment 契約 対立する2つ以上の意思表示が合致して成立する法律行為です。 (原則自由ですが公序良俗に反する契約は認められません。) 契約の種類 ・典型契約 民法に規定する13種類の契約 ・非典型契約 上記以外 ・双務契約...
債権の消滅その5
StartFragment 更改 第五百十三条 当事者が債務の要素を変更する契約をしたときは、その債務は、更改によって消滅する。 2 条件付債務を無条件債務としたとき、無条件債務に条件を付したとき、又は債務の条件を変更したときは、いずれも債務の要素を変更したものとみなす。...
債権の消滅その4
StartFragment 相殺 第五百五条 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。 2...
債権の消滅その3
StartFragment 弁済受領権者 受領権限のない者に弁済した場合 第四百七十八条 債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。 ※債権の準占有者とは、取引観念上債権者らしい外観を有するものです。...
債権の消滅その2
StartFragment 弁済による代位 第四百九十九条 債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。 2 第四百六十七条の規定は、前項の場合について準用する。 ※代位と債権譲渡は似ますので第四百六十七条規定が準用され...
債権の消滅
StartFragment 消滅原因の法律的性質 法律行為 ・債権者の行為→免除 ・債務者の行為→相殺・供託 ・債権者・債務者の行為→代物弁済、更改 準法律行為 ・弁済 事件 ・混同、債務者の帰責事由によらない履行不能 弁済の提供 要件 第四百九十三条...
債権譲渡その3
StartFragment 債務者の抗弁 第四百六十八条 債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。この場合において、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあ...
債権譲渡その2
StartFragment 指名債権譲渡の対抗要件 債務者への通知又は債務者の承諾です。 第四百六十七条 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 2...