債権譲渡その3
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債務者の抗弁
第四百六十八条
債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。この場合において、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。
※譲受人は善意である必要があります。
保証人は復活しません。(大判S15.10.9)
抵当権は利害関係のある第三者がある場合は復活しません。(債務者所有のものである場合は復活します。)
2 譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者は、その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。
・譲渡債権が不正立・無効
・取消・解除により譲渡債権が消滅
・弁済等によって譲渡債権の全部又は一部が消滅
・同時履行の抗弁権をもって対抗できる
・譲渡人に対し有する反対債権のもって対抗(相殺)
債権譲渡登記
特例法に基づいて譲渡人が法人の場合のみできます。
対抗要件
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律