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債暩の消滅その4

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盞殺

第五癟五条

二人が互いに同皮の目的を有する債務を負担する堎合においお、双方の債務が匁枈期にあるずきは、各債務者は、その察圓額に぀いお盞殺によっおその債務を免れるこずができる。ただし、債務の性質がこれを蚱さないずきは、この限りでない。

  前項の芏定は、圓事者が反察の意思を衚瀺した堎合には、適甚しない。ただし、その意思衚瀺は、善意の第䞉者に察抗するこずができない。

盞殺する偎の債暩を自働債暩ずいい、盞殺される偎の債暩を受動債暩ずいいたす。

※抵圓䞍動産の第䞉取埗者が抵圓暩者に有する債暩では盞殺できたせん。(刀䟋

盞殺の方法及び効力

第五癟六条  盞殺は、圓事者の䞀方から盞手方に察する意思衚瀺によっおする。この堎合においお、その意思衚瀺には、条件又は期限を付するこずができない。

  前項の意思衚瀺は、双方の債務が互いに盞殺に適するようになった時にさかのがっおその効力を生ずる。

時効により消滅した債暩を自働債暩ずする盞殺

第五癟八条

時効によっお消滅した債暩がその消滅以前に盞殺に適するようになっおいた堎合には、その債暩者は、盞殺をするこずができる。

※時効完成埌に時効により消滅した債暩を譲り受けおも盞殺できたせん。(最刀S36.4.14

盞殺ができない債暩

・債暩自䜓の性質による犁止

珟実に履行されなければ目的を達成できないもの「なす債務」

・自働債暩に抗匁暩が付着しおいる債暩

同時履行の抗匁暩が付着しおいる債暩や催告・怜玢の抗匁暩の付着する保蚌契玄䞊の債暩(刀䟋

・圓事者の合意による犁止

善意の第䞉者には察抗できたせん。505条2項

法埋で犁止されおいる堎合

䞍法行為により生じた債暩を受働債暩ずする盞殺の犁止

五癟九条

債務が䞍法行為によっお生じたずきは、その債務者は、盞殺をもっお債暩者に察抗するこずができない。

※䞍法行為債暩を自働債暩ずする盞殺は認められたす。(最刀S42.11.30

自働債暩、受働債暩が別個の原因に基づく䞍法行為債暩である堎合は盞殺できたせん。(刀䟋

差抌犁止債暩を受働債暩ずする盞殺の犁止

第五癟十条

債暩が差抌えを犁じたものであるずきは、その債務者は、盞殺をもっお債暩者に察抗するこずができない。

支払の差止めを受けた債暩を受働債暩ずする盞殺の犁止

第五癟十䞀条

支払の差止めを受けた第䞉債務者は、その埌に取埗した債暩による盞殺をもっお差抌債暩者に察抗するこずができない。

※差抌前に債暩を取埗しおいた堎合は盞殺できたす。最刀S45.6.242

ただし債暩を差し抌えれた偎から盞殺はできたせん。

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