婚姻の無効・取消
婚姻の無効・取消し 婚姻の無効 第七百四十二条 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。 一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。 二 当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。 ※無効となる場合は限定されています。婚姻が無効の場合は遡及的に効力を失い、初めから婚姻関係が存在しなかったことになります。相続権もなかったことになり、子が出生しても非嫡出子になります。 無効行為の追認 判例 事実上の夫婦の一方が他方の意思に基づかずに婚姻届を作成提出した場合においても、当時双方に夫婦としての実質的生活関係が存在し、後に他方の配偶者がその提出の事実を知ってこれを追認したときは、婚姻は追認により届出の当初にさかのぼって有効となる(最判S47.7.25) 婚姻の取消 第七百四十三条 婚姻は、次条から第七百四十七条までの規定によらなければ、取り消すことができない。 不適法な婚姻の取消し 第七百四十四条 第七百三十一条から第七百三十