組合・民法StartFragment 意義・性質 第六百六十七条 組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。 2 出資は、労務をその目的とすることができる。 ※法的性質は諾成・有償・双務契約です。 組合財産...