組合・民法
StartFragment 意義・性質 第六百六十七条 組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。 2 出資は、労務をその目的とすることができる。 ※法的性質は諾成・有償・双務契約です。 組合財産 第六百六十八条 各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。 ※判例では合有と解されています。(大判S11.2.25) 金銭出資の不履行の責任 第六百六十九条 金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。 組合の効力 第六百七十条 組合の業務の執行は、組合員の過半数で決する。 2 前項の業務の執行は、組合契約でこれを委任した者(次項において「業務執行者」という。)が数人あるときは、その過半数で決する。 3 組合の常務は、前二項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。 ※各組合員が権利と義務を有