詐欺
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詐欺による意思表示
相手方の欺罔行為により表意者が 錯誤に陥り、その錯誤に基づいてなされた意思表示。
詐欺による意思表示は取り消すことができ、遡及的に無効となります。
第九十六条
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。
詐欺と錯誤の二重効
詐欺と錯誤いずれも主張できます。
詐欺による取り消しと第三者
善意の第三者に対しては対抗できません。
※第三者とは表意者が取消権を行使する前に、詐欺の事実を知らないで、詐欺による意思表示によって生じた法律関係に基づき、新たに独立上の法律関係に入った者。
取消権行使後の第三者に対しては、先に対抗要件を具備した者が勝ちます。
(土地なら登記です。)
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