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不倫相手に慰謝料を請求できない場合

不倫相手(不貞行為の相手方)に対して、慰謝料を請求できない場合があります。

主に以下の二つが挙げられます。

・婚姻関係が破たんしている場合

・相手方が既婚者と知らなかった場合

この二つです。

婚姻関係が破たんしている要素として、すでに離婚の話し合いをしている状況や、数年にあたり別居していて婚姻関係が外形上認められない場合等あります。

相手方が既婚者と知らなかった場合とは、相手方が、配偶者に騙されて付き合った場合等、相手方が注意しても既婚者として知りえる状況ではなかった場合を指します。

(注意すれば知りえる状況だった場合は、相手方はたとえ知らなかったとしても慰謝料の支払いを免れません。)

弊社探偵事務所ではこの相手方にあたる方よりのご依頼も数多くあります。

既婚者ではない又は恋人はいないと言っているがどうか本当かどうか調べてほしいという依頼です。

(このご依頼は女性の方からご依頼のみです。やはり騙すのは男性の方のみのようです。)

そして男性の方の職業にも特徴があり、医者とかパイロットの方が大多数です。