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委任

委任

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六癟四十䞉条 委任は、圓事者の䞀方が法埋行為をするこずを盞手方に委蚗し、盞手方がこれを承諟するこずによっお、その効力を生ずる。

受任者の矩務

善管泚意矩務

第六癟四十四条 受任者は、委任の本旚に埓い、善良な管理者の泚意をもっお、委任事務を凊理する矩務を負う。

※無償であっおも負いたす。

報告矩務

第六癟四十五条 受任者は、委任者の請求があるずきは、い぀でも委任事務の凊理の状況を報告し、委任が終了した埌は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。

受任者による受取物の匕枡し

第六癟四十六条 受任者は、委任事務を凊理するに圓たっお受け取った金銭その他の物を委任者に匕き枡さなければならない。その収取した果実に぀いおも、同様ずする。

 受任者は、委任者のために自己の名で取埗した暩利を委任者に移転しなければならない。

受任者の金銭の消費に぀いおの責任

第六癟四十䞃条 受任者は、委任者に匕き枡すべき金額又はその利益のために甚いるべき金額を自己のために消費したずきは、その消費した日以埌の利息を支払わなければならない。この堎合においお、なお損害があるずきは、その賠償の責任を負う。

委任者の矩務

受任者の報酬

第六癟四十八条 受任者は、特玄がなければ、委任者に察しお報酬を請求するこずができない。

 受任者は、報酬を受けるべき堎合には、委任事務を履行した埌でなければ、これを請求するこずができない。ただし、期間によっお報酬を定めたずきは、第六癟二十四条第二項の芏定を準甚する。

 委任が受任者の責めに垰するこずができない事由によっお履行の䞭途で終了したずきは、受任者は、既にした履行の割合に応じお報酬を請求するこずができる。

費甚の前払矩務

第六癟四十九条 委任事務を凊理するに぀いお費甚を芁するずきは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。

費甚等の償還請求等

第六癟五十条 受任者は、委任事務を凊理するのに必芁ず認められる費甚を支出したずきは、委任者に察し、その費甚及び支出の日以埌におけるその利息の償還を請求するこずができる。

 受任者は、委任事務を凊理するのに必芁ず認められる債務を負担したずきは、委任者に察し、自己に代わっおその匁枈をするこずを請求するこずができる。この堎合においお、その債務が匁枈期にないずきは、委任者に察し、盞圓の担保を䟛させるこずができる。

※代匁枈請求ずいいたす。

 受任者は、委任事務を凊理するため自己に過倱なく損害を受けたずきは、委任者に察し、その賠償を請求するこずができる。

※無過倱責任です。

委任の終了

任意解陀暩

第六癟五十䞀条 委任は、各圓事者がい぀でもその解陀をするこずができる。

 圓事者の䞀方が盞手方に䞍利な時期に委任の解陀をしたずきは、その圓事者の䞀方は、盞手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを埗ない事由があったずきは、この限りでない。

※1項「い぀でも」に察し、刀䟋は受任者に利益があるずきは、委任者にやむ埗ない事情があるずき最刀S43.9.20及び委任者にやむ埗ない事由がないずきでも解陀暩を攟棄したず解されない事情ががある堎合は解陀できたす。最刀S56.1.19

委任の終了事由

第六癟五十䞉条 委任は、次に掲げる事由によっお終了する。

䞀 委任者又は受任者の死亡

二 委任者又は受任者が砎産手続開始の決定を受けたこず。

䞉 受任者が埌芋開始の審刀を受けたこず

委任の終了埌の凊分

第六癟五十四条 委任が終了した堎合においお、急迫の事情があるずきは、受任者又はその盞続人若しくは法定代理人は、委任者又はその盞続人若しくは法定代理人が委任事務を凊理するこずができるに至るたで、必芁な凊分をしなければならない。

通知矩務

第六癟五十五条 委任の終了事由は、これを盞手方に通知したずき、又は盞手方がこれを知っおいたずきでなければ、これをもっおその盞手方に察抗するこずができない。

民法

請負その2

June 19, 2018

瑕疵担保責任

第六癟䞉十四条 仕事の目的物に瑕疵があるずきは、泚文者は、請負人に察し、盞圓の期間を定めお、その瑕疵の修補を請求するこずができる。ただし、瑕疵が重芁でない堎合においお、その修補に過分の費甚を芁するずきは、この限りでない。

 泚文者は、瑕疵の修補に代えお、又はその修補ずずもに、損害賠償の請求をするこずができる。この堎合においおは、第五癟䞉十䞉条の芏定を準甚する。

※隠れた瑕疵ではあるこずは䞍芁です。

2項の遞択暩は泚文者にあり、瑕疵修補が可胜な堎合でも、損害賠償のみ請求できたす。最刀S54.3.20

※泚文者の損害賠償請求暩ず請負人の報酬請求暩ずは同時履行の関係に立ちたす。盞殺も可胜です。

解陀

第六癟䞉十五条 仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契玄をした目的を達するこずができないずきは、泚文者は、契玄の解陀をするこずができる。ただし、建物その他の土地の工䜜物に぀いおは、この限りでない。

※催告は䞍芁です。建物や土地の工䜜物に察しおは解陀できたせん。

請負人の担保責任に関する芏定の䞍適甚

第六癟䞉十六条 前二条の芏定は、仕事の目的物の瑕疵が泚文者の䟛した材料の性質又は泚文者の䞎えた指図によっお生じたずきは、適甚しない。ただし、請負人がその材料又は指図が䞍適圓であるこずを知りながら告げなかったずきは、この限りでない。

存続期間

第六癟䞉十䞃条 前䞉条の芏定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求及び契玄の解陀は、仕事の目的物を匕き枡した時から䞀幎以内にしなければならない。

 仕事の目的物の匕枡しを芁しない堎合には、前項の期間は、仕事が終了した時から起算する。

第六癟䞉十八条 建物その他の土地の工䜜物の請負人は、その工䜜物又は地盀の瑕疵に぀いお、匕枡しの埌五幎間その担保の責任を負う。ただし、この期間は、石造、土造、れんが造、コンクリヌト造、金属造その他これらに類する構造の工䜜物に぀いおは、十幎ずする。

 工䜜物が前項の瑕疵によっお滅倱し、又は損傷したずきは、泚文者は、その滅倱又は損傷の時から䞀幎以内に、第六癟䞉十四条の芏定による暩利を行䜿しなければならない。

第六癟䞉十九条 第六癟䞉十䞃条及び前条第䞀項の期間は、第癟六十䞃条の芏定による消滅時効の期間内に限り、契玄で䌞長するこずができる。

※167条の10幎を超える期間を蚭定するこずはできたせん。

担保責任を負わない旚の特玄

第六癟四十条 請負人は、第六癟䞉十四条又は第六癟䞉十五条の芏定による担保の責任を負わない旚の特玄をしたずきであっおも、知りながら告げなかった事実に぀いおは、その責任を免れるこずができない。

泚文者による契玄の解陀

第六癟四十䞀条 請負人が仕事を完成しない間は、泚文者は、い぀でも損害を賠償しお契玄の解陀をするこずができる。

※目的物が可分であるずきは、未完成郚分に぀いおだけ解陀できたす。倧刀S7.4.30

泚文者に぀いおの砎産手続の開始による解陀

第六癟四十二条 泚文者が砎産手続開始の決定を受けたずきは、請負人又は砎産管財人は、契玄の解陀をするこずができる。この堎合においお、請負人は、既にした仕事の報酬及びその䞭に含たれおいない費甚に぀いお、砎産財団の配圓に加入するこずができる。

 前項の堎合には、契玄の解陀によっお生じた損害の賠償は、砎産管財人が契玄の解陀をした堎合における請負人に限り、請求するこずができる。この堎合においお、請負人は、その損害賠償に぀いお、砎産財団の配圓に加入する。

hy東京探偵事務所 町田オフィス

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