債権の消滅その3
StartFragment 弁済受領権者 受領権限のない者に弁済した場合 第四百七十八条 債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。 ※債権の準占有者とは、取引観念上債権者らしい外観を有するものです。...
債権の消滅その2
StartFragment 弁済による代位 第四百九十九条 債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。 2 第四百六十七条の規定は、前項の場合について準用する。 ※代位と債権譲渡は似ますので第四百六十七条規定が準用され...
債権の消滅
StartFragment 消滅原因の法律的性質 法律行為 ・債権者の行為→免除 ・債務者の行為→相殺・供託 ・債権者・債務者の行為→代物弁済、更改 準法律行為 ・弁済 事件 ・混同、債務者の帰責事由によらない履行不能 弁済の提供 要件 第四百九十三条...
債権譲渡その3
StartFragment 債務者の抗弁 第四百六十八条 債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。この場合において、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあ...
債権譲渡その2
StartFragment 指名債権譲渡の対抗要件 債務者への通知又は債務者の承諾です。 第四百六十七条 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 2...
債権譲渡
債権譲渡 総則 StartFragment 第四百六十六条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。 2 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができ...