債権その3
StartFragment 債権者代位権 第四百二十三条 債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。 2 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。 ※上記の成立要件は債務者が自らその権利を行使しないときにできます。 被保全債権は原則として金銭債権である必要があり、債務者が無資力であることが必要です。 対象となる権利 判例で認められたものは、(金銭債権以外) ・移転登記請求権 ・抹消登記請求権 ・妨害排除請求権 ・債務の消滅時効の援用、などです。 ・形成権(取消権・解除権・買戻権など) ・代位権 ・第三者による錯誤無効の主張(表意者が錯誤無効を認めている場合)(最判S45.3.26.) 対象者とならないもの ・一身専属権(離婚請求権、認知請求権、夫婦間の契約取消消権、離婚による財産分与請求権、遺留 分減殺請求権、慰謝料請求権など) ・権利行使を債務者の意思の
債権その2
StartFragment 債権の対内的効力 債務者に対しして主張できる効力のことをいいます。 履行の強制 直接強制 債務者の意思にかかわらず、国家権力に力で債権の内容を直接的に実現することです。 第四百十四条 債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。 代替執行 2 債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を目的とするときは、債権者は、債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。 3 不作為を目的とする債務については、債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去し、又は将来のため適当な処分をすることを裁判所に請求することができる。 4 前三項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。 間接強制 債務者に一定の金銭の支払義務を課すことにより、債務者を心理的に圧迫して、間接的に債務の履行を強制することです
債権
StartFragment 債権序説 債権の発生 特定の人が特定の人に一定の行為を請求する行為を債権といい、一定の行為をなす義務を債務といいます。 債権の目的 第三百九十九条 債権は、金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができる。 善管注意義務 第四百条 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。 種類債権 第四百一条 債権の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物を給付しなければならない。 2 前項の場合において、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは、以後その物を債権の目的物とする。 ※種類債権は善管注意義務を負いません。 金銭債権 第四百二条 債権の目的物が金銭であるときは、債務者は、その選択に従い、各種の通貨で弁済をすることができる。ただし、特定の種類の通貨
非典型担保
StartFragment 民法上は担保権として規定されていませんが、実質的に担保機能を内在されている権利で、判例上も一定の承認を得れています。 譲渡担保 金銭債務を担保するため、債務者所有物の物の所有権を法形式上債権者に移転させる方法です。 債権者への所有権移転という形式をとりますが、多くはその後も設定者(債務者)がその目的物を使用続けます。 所有権留保 売買代金が完済されるまでは目的物の所有権を売主に留保していく方法です。 自動車の割賦販売などが例に挙げられます。 仮登記担保 金銭等の借入に対して、債務者(担保提供者)所有の不動産をもって弁済に代える(代物弁済)という契約をし仮登記をします。 停止条件付代物弁済、代物弁済予約等の形式が用いられます。 債務不履行後、2か月の清算期間を経過後、目的物の所有権が債権者に移転します。(仮登記担保契約に関する法律2条1項) 代理受理 債権等の権利を担保の目的にします。 例えば、AがBに対して融資を行う場合、BのCに対する金銭債権の弁済受領の委任を受けて、Aの融資金の弁済に充当する方法です。 hy東京探偵
根抵当権その3
StartFragment 抵当権の処分 第三百九十八条の十一 元本の確定前においては、根抵当権者は、第三百七十六条第一項の規定による根抵当権の処分をすることができない。ただし、その根抵当権を他の債権の担保とすることを妨げない。 2 第三百七十七条第二項の規定は、前項ただし書の場合において元本の確定前にした弁済については、適用しない。 ※転抵当に関しては可能です。ただし、元本確定前に原抵当権者に弁済をした場合でも、弁済による被担保債権の消滅をもって転抵当権者に対抗出来ます。 譲渡 全部譲渡 第三百九十八条の十二 元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことができる。 2 根抵当権者は、その根抵当権を二個の根抵当権に分割して、その一方を前項の規定により譲り渡すことができる。この場合において、その根抵当権を目的とする権利は、譲り渡した根抵当権について消滅する。 3 前項の規定による譲渡をするには、その根抵当権を目的とする権利を有する者の承諾を得なければならない。 ※全部譲渡をすることによって譲渡人
根抵当権その2
StartFragment 元本確定前の当事者と包括承継 相続の場合 元本が確定することを原則としています。(継続する意思があれば別です。) 三百九十八条の八 元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。 2 元本の確定前にその債務者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債務のほか、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に負担する債務を担保する。 3 第三百九十八条の四第二項の規定は、前二項の合意をする場合について準用する。 4 第一項及び第二項の合意について相続の開始後六箇月以内に登記をしないときは、担保すべき元本は、相続開始の時に確定したものとみなす。 会社合併の場合 元本が確定しないことが原則となります。 第三百九十八条の九 元本の確定前に根抵当権者について合併があったときは、根抵当権は、合併の時に存する債権のほか、合併後存続する法人又は合併に
浮気調査に於いて、調査料金が抑えられる場合と膨れる場合
浮気調査に於いて、調査料金が抑えられる場合と膨れる場合があります。 StartFragment この状況を比較してご説明します。 同居と別居の場合の比較。 明らかに別居の場合の方が、調査料金が高いです。 同居であればある程度、怪しい日を狙って調査をできますが別居の場合はこの情報がありません。 別居した配偶者が仕事をしていれば、仕事中は調査を除外できますが(中には仕事中に会う方もいましたが)その時間帯以外を調査を行わないと浮気の証拠が掴めない場合があります。 (極端にいえば毎日調査を行わなければならない場合もあります。) 警戒してない場合と警戒している場合と警戒させた場合の比較。 警戒していなければ問題なく調査を行えるので、調査料金が膨れるようなことはありません。 警戒している場合は警戒度によりますが、多少の警戒ではこちらの探偵としての経験の方が勝る場合が多いので特に問題ないことが多いです。 (全く警戒していない場合よりは調査の仕方は慎重になります。) 警戒させた場合は大問題です。 ※警戒させた場合とは、ご依頼者また友達に手伝ってもらい浮気調査を行
根抵当権
根抵当権 StartFragment 第三百九十八条の二 抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。 2 前項の規定による抵当権(以下「根抵当権」という。)の担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して、定めなければならない。 3 特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権又は手形上若しくは小切手上の請求権は、前項の規定にかかわらず、根抵当権の担保すべき債権とすることができる。 設定 合意により成立する諾成契約です。 債権範囲・債務者・極度額を定めなければなりません。 性質・効力 物権性 約定担保物権であり、対抗要件登記、目的物の消失、権利の放棄、混同によって消滅します。抵当権と同じです。 担保物件性 第三百九十八条の三 根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根
抵当権その4
StartFragment 共同抵当 同一の債権を担保するため複数の不動産を目的とした抵当権です。 設定方法 当事者の合意で成立します。同時に設定もでき、追加で設定もできます。 配当方法 同時配当 第三百九十二条 債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、同時にその代価を配当すべきときは、その各不動産の価額に応じて、その債権の負担を按分する。 ※後順位抵当権者がいなくてもこの配当です。(大判S10.4.23) 異時配当 2 債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、ある不動産の代価のみを配当すべきときは、抵当権者は、その代価から債権の全部の弁済を受けることができる。この場合において、次順位の抵当権者は、その弁済を受ける抵当権者が前項の規定に従い他の不動産の代価から弁済を受けるべき金額を限度として、その抵当権者に代位して抵当権を行使することができる。 ※次順位者に限定されません。広く後順位者も含まれます。 共同抵当の目的不動産が物上保証人の所有である場合は、後順位抵当権者は代位で
浮気調査の事例
StartFragment 今回の浮気調査に於いて、浮気の証拠としたとは浮気相手の自宅での宿泊です。 (証拠として2泊分です。) 相手の自宅が浮気現場の場合は宿泊でないと、浮気の証拠にはなりずらい場合があります。 ラブホテルと違い、2~3時間の滞在ではどうしても言い逃れが出来てしまい浮気の証拠として認められない可能性が出てきます。 更に今回のケースは非常に特殊で、浮気相手が水商売をしており、宿泊の証拠といっても、夜に入りを押さえ、朝の出を押さえるとうことができない状況です。 調査方法は、休みの日に出かけるのを待って、帰宅時の入りを押さえ次の日の家からの出を押さえる方法です。 (宿泊の調査のみで調査時間は30時間~40時間かかってしまいます。) こうなると調査時間が膨大なものになるのが予想されます。 浮気調査は30時間~50時間で収まるものが大半ですが、この浮気調査は100時間を超えることも予想されます。 実際に、最初の3回の調査で(宿泊1回分を含む)で70時間近く調査時間がかかっています。 今は弊社では100時間パック(80万円)がありますが、こ