株主総会 その2
議決権 第三百八条 株主(株式会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主を除く。)は、株主総会において、その有する株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の株式につき一個の議決権を有する。 2 前項の規定にかかわらず、株式会社は、自己株式については、議決権を有しない。 ※1株1議決権の原則といいます。 例外 ・単元未満株式(ただし書)。単元未満をもつ株主は議決権を持ちません。 ・自己株式(2項) ・相互保有株式(かっこ書) ・議決権制限株式 株式会社は議決権を制限する株式を発行できます。(108条1項3号) 株主総会の決議方法 第三百九条 株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。 ※普通決議といいます。 2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、
株主総会
第二百九十五条 株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。 2 前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。 3 この法律の規定により株主総会の決議を必要とする事項について、取締役、執行役、取締役会その他の株主総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。 ※取締役会非設置会社は株主総会が、株式会社に関する一切の事項について決議できる万能の機関です。 株主総会の招集 第二百九十六条 定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。 2 株主総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。 3 株主総会は、次条第四項の規定により招集する場合を除き、取締役が招集する。 株主による招集 第二百九十七条 総株主の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を六箇月
会社法 総則
通則 第一条 会社の設立、組織、運営及び管理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。 定義 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 会社 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。 二 外国会社 外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって、会社と同種のもの又は会社に類似するものをいう。 三 子会社 会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。 三の二 子会社等 次のいずれかに該当する者をいう。 イ 子会社 ロ 会社以外の者がその経営を支配している法人として法務省令で定めるもの 四 親会社 株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。 四の二 親会社等 次のいずれかに該当する者をいう。 イ 親会社 ロ 株式会社の経営を支配している者(法人であるものを除く。)として法務省令で定めるもの 五 公