探偵業法に基づく行政処分
探偵業務を行うためには探偵業法に基づき業務を行わなければいけません。
法令遵守です。
これ違反しますと営業停止命令や罰金等の行政処分が下ります。
去年の探偵業者の行政処分が発表されています。
気になる方はこちらからどうぞ。
東京 警視庁
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/tantei/shobun/index.html
神奈川県 神奈川県警
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesd0093.htm
多いのは書面の交付(重要事項説明書)違反です。
探偵との調査契約の前に重要事項説明を行いその書面にサインしていただけなければいけません。
(口頭で読み上げると、1時間ぐらいかかります。)
面倒だからといって省略したら行政処分の対象です。
気になったのは、不法侵入とストーカー規制法に抵触した探偵業者です。
不法侵入の業者はやりすぎだったのでしょう。証拠としては優秀かもしれませんが、違法な証拠収集は場合によっては弁護士も嫌がります。
ストーカー規制法に抵触した業者は、文面の通りなら言語道断です。犯罪行為に使われる可能性を認識していたのならば探偵の風上におけない業者です。