探偵業法に基づく行政処分
- k-tantei
- 2017年3月3日
- 読了時間: 2分
探偵業務を行うためには探偵業法に基づき業務を行わなければいけません。
法令遵守です。
これ違反しますと営業停止命令や罰金等の行政処分が下ります。
去年の探偵業者の行政処分が発表されています。
気になる方はこちらからどうぞ。
東京 警視庁
神奈川県 神奈川県警
多いのは書面の交付(重要事項説明書)違反です。
探偵との調査契約の前に重要事項説明を行いその書面にサインしていただけなければいけません。
(口頭で読み上げると、1時間ぐらいかかります。)
面倒だからといって省略したら行政処分の対象です。
気になったのは、不法侵入とストーカー規制法に抵触した探偵業者です。
不法侵入の業者はやりすぎだったのでしょう。証拠としては優秀かもしれませんが、違法な証拠収集は場合によっては弁護士も嫌がります。
ストーカー規制法に抵触した業者は、文面の通りなら言語道断です。犯罪行為に使われる可能性を認識していたのならば探偵の風上におけない業者です。
hy東京探偵事務所 町田オフィス
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●探偵業届出番号:神奈川県公安委員会 第45130061号 ●探偵業開始番号:神奈川県公安委員会 第45120105号 タイ・バンコクオフィス
●TEL:092-636-0731(日本から掛ける場合)02-426-5096(タイから掛ける場合) ●MAIL:bkk@hytokyo.co.jp ●所在地:89/9 Soi Phutthabucha 39 Khwaeng Bang Mot, Khet Thung Khru,Krung Thep Maha Nakhon 10140, Thailand
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