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多数当事者の債権と債務関係その2

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連帯債務

意義・性質

第四百三十二条

数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。

第四百三十三条

連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。

※連帯債務はそれぞれ独立した債務になります。(原則相対効)

連帯債務者1人について生じた事由の効力

以下にあげるのは他の連帯債務者に影響を及ぼします。(絶体効)

弁済・代物弁済・供託・受領地帯

民法に規定はありませんが当然に絶体効を有します。

履行の請求

第四百三十四条

連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても、その効力を生ずる。

※時効の中断や履行遅滞も絶体効を有し、請求を受けなかった債務者も遅延損害金を支払う義務を負います。

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