最判平31.2.19・不貞相手への離婚慰謝料請求を否定
先日最高裁の判決で不貞相手への離婚慰謝料請求を否定原則されました。
今回のケースは離婚したときより数年前に(4~5年前)に行った不貞行為により離婚を余儀なくされたという原告側の主張に対して、被告側は離婚時に、不貞行為はなく婚姻を破綻させた原因ではないことと時効を主張していたようです。
※不法行為の時効は相手方を知ったときから3年、不法行為の時から20年間行使しないとき。
時効に関してはこれまでは、下級審では離婚時に損害が発生するという判例が出ていました。
これに関しては、この最高裁の判決の中では否定さていません。
また例外として、(離婚慰謝料を請求できる事案)
「当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られるべきある」
この場合は第三者に対して、離婚慰謝料を請求できることになります。EndFragment
恐らくですが、離婚時に不貞(有責)配偶者に相手がいれば請求は可能だと考えらます。
離婚して不倫相手と婚姻したいと認められれば、離婚慰謝料を請求が出きると考えられます。
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