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所有権の取得

主物の帰属

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第二百三十九条

所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。

2  所有者のない不動産は、国庫に帰属する。

遺失物の取得

第二百四十条

遺失物は、遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。

※所有の意思は不要です。

埋蔵金の発見

第二百四十一条

埋蔵物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後六箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が等しい割合でその所有権を取得する。

添付

所有者のことなる2個以上の物が何らかの事由により統合した場合、民法は1個のものとして所有権を認めています。

符合・混和・加工に分類されます・

符合

土地と建物は別物です。

不動産の符合