非嫡出子相続分訴訟
非嫡出子に嫡出子の2分の1しか相続分を認めない民法900条4号ただし書前段に規定は憲法14条1項に
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違反するかどうか争われた。
最高裁は、同規定の
「立法規定は法律上の配偶者との間に出生した嫡出子の立場を尊重するとともに、他方、被相続人の子である非嫡出子の立場を配慮して、非嫡出子に嫡出子の2分の1の法定相続分を認めることにより、非嫡出子を保護しようとしたものであり、法律婚の尊重と非嫡出子の保護の調整を図ったものと解される。これを言い換えれば、民法が法律婚主義を採用している以上、法定相続分は婚姻関係にある配偶者とその子を優遇して定めるが、他方、非嫡出子にも一定の法定相続分を認めてその保護を図ったものと解されるとし、現行民法は法律婚主義を採用しているのであるから、右のような、本件規定の立法理由にも合理的な根拠があるいうべきであり、本件規定が非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1としたことが、右立法理由との関連において著しく不合理であり、立法腑に与えられた合理的な裁量判断の限界をこえたものであるということはできないのであって、本件規定は、合理的理由のない差別とはいえず、憲法14条1項に反するものではない」
最大H7・7・5
と、判決が出ていたのだが、平成25年9月4日に覆り、違憲と判決が出た。
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StartFragment「昭和22年民法改正時から現在に至るまでの間の社会の動向,我が国における家族形態の多様化やこれに伴う国民の意識の変化,諸外国の立法のすう勢及び我が国が批准した条約の内容とこれに基づき設置された委員会からの指摘,嫡出子と嫡出でない子の区別に関わる法制等の変化、更にはこれまでの当審判例における度重なる問題の指摘等を総合的に考察すれば,家族という共同体の中における個人の尊重がより明確に認識されてきたことは明らかであるといえる。そして、法律婚という制度自体は我が国に定着しているとしても,上記のような認識の変化に伴い、上記制度の下で父母が婚姻関係になかったという、子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、その権利を保障すべきであるという考えが確立されてきているものということができる。以上を総合すれば遅くとも民法900条4号ただし書前段の規定は、遅くとも平成13年7月当時において、憲法14条1項に違反していた。」EndFragment
また、すでに決着済みの同種事案には「この違憲判断は影響を及ぼさない」と異例の言及を行った。
(以前の判決は覆らないということです。)
これにより、国会でも法改正が行われ、非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2とする規定は削除されている。このように家族法は昨今の婚姻事情に照らし合わせ改正が行われる方向に進んでいます。
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