請負その2
StartFragment 瑕疵担保責任 第六百三十四条 仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。...
請負
請負 StartFragment 第六百三十二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 ※諾成・有償・総務契約です。 請負人の義務・責任 ・仕事完成義務...
借地権の終了
StartFragment 期間の定めのない賃貸借の解約 第六百十七条 当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過すること...
転貸借
StartFragment 賃借権の譲渡及び転貸の制限 無断譲渡・無断転貸 第六百十二条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。 2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契...
賃貸借
StartFragment 賃貸借 第六百一条 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 ※諾成・有償・双務契約です。賃貸借契約には、当事者間の信頼関係が重視さ...
消費賃借
StartFragment 消費賃借 第五百八十七条 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。 ※要物・片務契約です。原則、無償契約ですが利息付であれば有償契約にな...