婚姻の無効・取消
婚姻の無効・取消し 婚姻の無効 第七百四十二条 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。 一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。 二 当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻...
親族・婚姻
婚姻適齢 第七百三十一条 男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。 ※婚姻が有効に成立する為には男女双方の意思が必要です。 判例・実質的意思説 婚姻の届け出をする意思だけでは足りず、社会通念上の夫婦関係を創ろとする意志が必要である。...
親族
身分権 人が身分関係に基づき身分法上有する権利で、一身専属性が強いです。 親族の範囲 第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。 一 六親等内の血族 二 配偶者 三 三親等内の姻族 親等 第七百二十六条 親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。...
不法行為・損賠賠償(慰謝料請求権)
StartFragment 損害賠償の範囲 416条が類推適用されます。 第四百十六条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。 2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見する...
不法行為
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不当利得
StartFragment 第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。...
和解・事務管理
StartFragment 和解 第六百九十五条 和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。 第六百九十六条 当事者の一方が和解によって争いの目的である権利を有するものと認められ、又は相手方がこれを有しないものと認...
組合・民法
StartFragment 意義・性質 第六百六十七条 組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。 2 出資は、労務をその目的とすることができる。 ※法的性質は諾成・有償・双務契約です。 組合財産...
寄託
第六百五十七条 寄託は、当事者の一方が相手方のために保管をすることを約してある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。 ※要物契約になります。 寄託物の使用及び第三者による保管 第六百五十八条 受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用し、又は第三者にこれを保管さ...
委任
委任 StartFragment 六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。 受任者の義務 善管注意義務 第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処...