過去の浮気調査事例 離婚を回避しての慰謝料請求
StartFragment 今回の浮気調査でのクライアントの希望は離婚をせずに相手から慰謝料を請求し浮気相手と別れさせることです。 今回の調査は難航しました。 浮気相手と会うのですが会ってもお酒を飲んで深夜までカラオケ。 2人で密会している地域にはホテルがなくこの周辺であっている限り不貞行為の証拠は得られそうにありません。 カラオケBOXで行為をしていたら少しお手上げな状況です。 (発覚覚悟でドアの隙間から撮るか行為が確認できたとこでクライアントが突撃するしかありません。) 最近のカラオケBOXはそのような行為を禁止しているため部屋にカメラを設置し注意をするそうなのでここではしてないと憶測するしかありません。 毎回会えば深夜までふたりでいるのと浮気相手にも家庭があるのでこの行為だけでも問題はあります。 数回、調査を重ねたのですが、いつもこのパターンです。 クライアントにも予算の都合があります。 不定の証拠は得れていないが、相手にも家庭があるのでこの密会の証拠だけで会うのを止めさせる(慰謝料を諦める)方向にするしかないかなと方向転換を考えていたとき
委任
委任 StartFragment 六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。 受任者の義務 善管注意義務 第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。 ※無償であっても負います。 報告義務 第六百四十五条 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。 受任者による受取物の引渡し 第六百四十六条 受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。 2 受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。 受任者の金銭の消費についての責任 第六百四十七条 受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない