請負その2
StartFragment 瑕疵担保責任 第六百三十四条 仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。 2 注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。この場合においては、第五百三十三条の規定を準用する。 ※隠れた瑕疵ではあることは不要です。 2項の選択権は注文者にあり、瑕疵修補が可能な場合でも、損害賠償のみ請求できます。(最判S54.3.20) ※注文者の損害賠償請求権と請負人の報酬請求権とは同時履行の関係に立ちます。(相殺も可能です。) 解除 第六百三十五条 仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、注文者は、契約の解除をすることができる。ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない。 ※催告は不要です。建物や土地の工作物に対しては解除できません。 請負人の担保責任に関する規定の不適用 第六百
狛江市・事件簿
先日、狛江市の市長がセクハラとやっと認めて辞任しました。 以下、辞任についての市長の弁明文です。 StartFragment 本日、平成30年6月4日、狛江市議会の同意を得て、狛江市長を辞職いたしました。 今回、勇気ある女性職員から実名でのハラスメントの抗議文を受け取り、市政をこれ以上混乱させてはいけないという思いから辞職を決意した次第です。 相手方がハラスメントと受け止められているのであれば、その行為はハラスメントとなります。これまで私の言動で、ハラスメントと受け止められた職員に対しまして、この場をお借りいたしまして謝罪いたします。 また、このような事態となり、市政を混乱させてしまいましたことに対しまして、市民の皆様にもお詫(わ)びいたします。 誠に申し訳ございませんでした。 狛江市長としての6年間、狛江のまちを良くしたいという思いで、業務には全身全霊で取り組んでまいりました。その過程で、市民の皆様をはじめ、職員の皆様、その他多くの方々に大変お世話になりましたことに改めて感謝申し上げます。 今後、職員の皆様には、新しい市長が就任されるまでの間、