相模原市 事件簿
StartFragment先月、神奈川県相模原市南区内の飲食店のトイレで、小学1年生の女子児童にわいせつな行為をしケガをさせたとして、42歳の男が逮捕されました。
強制わいせつ傷害の疑いで逮捕されたのは、神奈川県相模原市中央区に住む無職の男性の容疑者です。県警によりますとは男性の容疑者は先月、神奈川県相模原市南区にある飲食店のトイレで小学1年生の女子児童の下半身を触るなどのわいせつな行為を行いケガをさせています。 容疑者は現場から逃走していましたが、今月11日に捜査中の警察官がよく似た人物を発見し、16日の逮捕に至りました。容疑者は県警の調べに対して「トイレに入ったらたまたま女の子がいたので、ムラムラしてやってしまった」と容疑を認めているということです。EndFragment 相模原市内でも児童に対するわいせつ行為が発生しています。近隣の方はお気を付け下さい。 hy東京探偵事務所 町田オフィス ●TEL:042-732-3534
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請負
請負 StartFragment 第六百三十二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 ※諾成・有償・総務契約です。 請負人の義務・責任 ・仕事完成義務 ・完成物引渡義務と所有権の帰属 判例 所有権の帰属に対し、材料の提供者を基準に出されています。 ・注文者が材料の全部又は主要部分を提供した場合 特約がない限り、所有権は原始的に注文者に帰属されます。(大判S7.5.9) ・請負人が材料の全部又は主要部分を提供した場合 原則として請負人に帰属し、引渡によって注文者に移転します。(大判T3.12.26) 完成建物の所有権は注文者に帰属する特約があれば、建物の完成と同時に注文者に帰属します。(大判T5.12.13) 注文者が代金の全部又は大部分を支払っている場合はこの特約があると推認されます。(大判S19.7.20) 目的物の減失・損傷 完成が可能な場合 請負人はなお仕事完成義務を負います。 請負人に帰責事由がある場合 注文者は請負人に対して、別途
町田市の事件簿 はしか発生
StartFragment東京都町田市は5月9日、新たにはしかの患者が出ていたと発表しました。EndFragment StartFragment同市によると、発症前に市内のバスを利用していたらしいです。バスに乗り合わせた人たちに感染している可能性があるため、同市は注意を呼びかけています。 大人になってからはしかにかかると、40度近くの熱が出たり、喉にも発疹が出て食事もできなくなり命に関わることもあります。 町田市の皆さん注意しましょう。 hy東京探偵事務所 町田オフィス ●TEL:042-732-3534
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借地権の終了
StartFragment 期間の定めのない賃貸借の解約 第六百十七条 当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。 一 土地の賃貸借 一年 二 建物の賃貸借 三箇月 三 動産及び貸席の賃貸借 一日 2 収穫の季節がある土地の賃貸借については、その季節の後次の耕作に着手する前に、解約の申入れをしなければならない。 (期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保) 第六百十八条 当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。 黙示の更新 第六百十九条 賃貸借の期間が満了した後賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第六百十七条の規定により解約の申入れを
転貸借
StartFragment 賃借権の譲渡及び転貸の制限 無断譲渡・無断転貸 第六百十二条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。 2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。 ※第三者に無断で転貸させた場合でも、賃借人の行為が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情がある場合においては、解除権は発生しません。(最判S28.9.25) 賃借人は賃貸借契約を解除しなくても、所有権に基づいて、無断転借人に対し土地の明け渡しを請求できます。(判例) 承諾譲渡・承諾転貸 第六百十三条 賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人に対して直接に義務を負う。この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。 2 前項の規定は、賃貸人が賃借人に対してその権利を行使することを妨げない。 ※賃貸人は転借人に対して賃料請求は可能ですが、賃借人が賃貸人に対して負っていた賃料の方が小さければその額を限度と