賃貸借
StartFragment 賃貸借 第六百一条 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 ※諾成・有償・双務契約です。賃貸借契約には、当事者間の信頼関係が重視されます。 使用収益させるのは賃貸人の積極的な義務であり、第三者が賃借権を妨害するときはこれを排除しなければなりません。 短期賃貸借 第六百二条 処分につき行為能力の制限を受けた者又は処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。 一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 十年 二 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 五年 三 建物の賃貸借 三年 四 動産の賃貸借 六箇月 短期賃貸借の更新 第六百三条 前条に定める期間は、更新することができる。ただし、その期間満了前、土地については一年以内、建物については三箇月以内、動産については一箇月以内に、その更新をしなければならない。 賃貸借の
消費賃借
StartFragment 消費賃借 第五百八十七条 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。 ※要物・片務契約です。原則、無償契約ですが利息付であれば有償契約になります。 準消費賃借 第五百八十八条 消費貸借によらないで金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。 ※旧債務についての同時履行の抗弁権は、準消費貸借があっても失われません(最判S62.2.13) 消費貸借の予約と破産手続の開始 第五百八十九条 消費貸借の予約は、その後に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。 貸主の担保責任 第五百九十条 利息付きの消費貸借において、物に隠れた瑕疵があったときは、貸主は、瑕疵がない物をもってこれに代えなければならない。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。 ※貸主の無過失責任になります。 2
売買その3
StartFragment 瑕疵担保責任 第五百七十条 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。 ※瑕疵担保責任と債務不履行責任との関係で法定責任説と契約責任説があります。 目的物 法定責任説では、不特定物には適用されません。 行使期間 時効ではなく除斥期間として1年間となります。 損害賠償の範囲 法定責任説 瑕疵がないものと信じたことによりこうむった損害になり、信頼利益の賠償となります。 ※特定物が壊れていた場合、買主は修理費用に掛かった代金を請求できますが、売主に修理を行うことを請求できません。 契約責任説 特定物の修理代の他、瑕疵のない特定物を給付されていた場合買主が得たであろう利益や修理期間中に特定物を使用できずに失った利益も請求できます。 要件 「瑕疵」とは目的物が通常有すべき品質や性能を有していないことです。 「隠れた」とは買主が取引上一般に要求される程度の注意をしても、瑕疵を発見できないことです。 ※買主の悪意又は有過失は、売主がその主張・立証責任を負います