債権譲渡
債権譲渡 総則 StartFragment 第四百六十六条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。 2 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。 ※債権譲渡は、譲渡人と譲受人の合意のみで効力を生じます。債権譲渡が行われると、債権は同一性を維持したまま譲受人に移転します。 将来発生する債権であっても、債権発生の可能性を要件とせず、期間の始期と終期を明確にすることによって債権が特定されてる場合は譲渡できます。(最判H11.1.29) 譲渡禁止特約違反の効果 基本的には無効ですが(通説・判例)ただし、善意の第三者には対抗できません。 また、悪意の譲受人からさらに債権を善意の譲受人に譲渡した場合は有効になります。(大判S13.5.14) 譲受人は善意であればいいのですが、重過失がある場合は債権を取得できません。(最判S48.7.19) 譲渡禁止特約納付債権の差押 差押は可能であり、善意・悪意を問いません。(最判S45・4
多数当事者の債権・債務関係その5
StartFragment 根保証 賃金等根保証契約 第四百六十五条の二 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であってその債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等債務」という。)が含まれるもの(保証人が法人であるものを除く。以下「貸金等根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。 2 貸金等根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。 3 第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、貸金等根保証契約における第一項に規定する極度額の定めについて準用する。 元本確定期日の定め 第四百六十五条の三 貸金等根保証契約において主たる債務の元本の確定すべき期日(以下「元本確定期日」という。)の定めがある場合において、その元本確定期日が
不貞の証拠の使い道 続き
不貞の証拠の使い道の続きです。 StartFragment【浮気調査後に可能な主な行動】 ①配偶者に浮気を止めさせる。(交渉にて)
②浮気相手に浮気を止めさせる。(交渉にて)
③離婚の際、配偶者に慰謝料を請求する。(交渉にて)
④離婚の際、配偶者に慰謝料を請求する。(調停にて)
⑤離婚の際、配偶者に慰謝料を請求する。(裁判にて)
⑥浮気相手に慰謝料を請求する。(交渉にて)
⑦浮気相手に慰謝料を請求する。(調停にて)
⑧浮気相手に慰謝料を請求する。(裁判にて)
①配偶者に浮気を止めさせる。(交渉にて)
必要証拠数 : 0.5回分~1回分
配偶者と交渉し、浮気を止めさせる事が目的であれば、ホテルに入るまで(0.5回分)、又はホテルから出るまで(1回分)の証拠があれば大丈夫でしょう。浮気相手の自宅や氏名を判明させておけば、交渉にも幅がでます。しかし、配偶者が否認した場合は、ご依頼者様の目的は達成できません。また、話し合いを機に離婚の話が出てくることも想定できます。そのような展開になってしまった場合、否認している相手に対して、証
不貞の証拠の使い道
StartFragment「不貞の証拠って1回分じゃダメなんですか?」
という質問をよくいただきます。 はっきりと肉体関係がわかる証拠(行為中の動画や画像)であれば、1回分で充分です。
しかし、肉体関係がわかる証拠(行為中の動画や画像)は、手に入らないのがほとんどです。
では、どのような証拠が必要か? 裁判所が、肉体関係があったと推認できる証拠が必要となります。
推認できる証拠とは、裁判所が客観的に肉体関係があったと判断できるような証拠です。
「ラブホテルに1回入っただけだと、実際には肉体関係はなかったかもしれない。
しかし、2回も3回もラブホテルに行っていて、1度も肉体関係がないとは到底思えない。」
と裁判所が判断できる証拠が必要となります。
その為に証拠の数が必要になるのです。
しかし、全ての案件が裁判所の判断を仰ぐのか?というとそうではありません。
あくまでも裁判になってしまった際の保険として、裁判でも勝てる証拠を持っておく方が賢明だと考えます。
だからといって、我々探偵が
「裁判で勝てる証拠が絶対に必要だから、高
多数当事者の債権と債務関係その4
StartFragment x-tinymce/html 保証人の求償権 委託を受けた保証人 第四百五十九条 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受け、又は主たる債務者に代わって弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対して求償権を有する。 2 第四百四十二条第二項の規定は、前項の場合について準用する。 事前求償権 委託を受けた保証人の事前求償権 第四百六十条 保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げるときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。 一 主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。 二 債務が弁済期にあるとき。ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない。 三 債務の弁済期が不確定で、かつ、その最長期をも確定することができない場合において、保証契約の後十
多数当事者の債権と債務関係その3
StartFragment x-tinymce/html 保証債務 保証人 四百四十六条 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。 2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。 3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。 ※主たる債務者の意思に反するときでも保証契約は有効に成立します。 第四百四十七条 保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。 2 保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。 ※保証人は契約解除による原状回復義務にも責任を負います。(最大判S40.6.30) 保証人の負担が主たる債務より重い場合 第四百四十八条 保証人の負担が債務の目的又は態様
多数当事者の債権と債務関係その2
StartFragment x-tinymce/html 連帯債務 意義・性質 第四百三十二条 数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。 第四百三十三条 連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。 ※連帯債務はそれぞれ独立した債務になります。(原則相対効) 連帯債務者1人について生じた事由の効力 以下にあげるのは他の連帯債務者に影響を及ぼします。(絶体効) 弁済・代物弁済・供託・受領地帯 民法に規定はありませんが当然に絶体効を有します。 履行の請求 第四百三十四条 連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても、その効力を生ずる。 ※時効の中断や履行遅滞も絶体効を有し、請求を受けなかった債務者も遅延損害金を支払う義務を負います。 更改 第四百三十五条 連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のため
多数当事者の債権と債務関係
StartFragment x-tinymce/html 多数当事者の債権・債務 第四百二十七条 数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。 ※当事者1人につて生じた事由は、その者についてのみ効力を生じます。 不可分債権・不可分債務 不可分債権 第四百二十八条 債権の目的がその性質上又は当事者の意思表示によって不可分である場合において、数人の債権者があるときは、各債権者はすべての債権者のために履行を請求し、債務者はすべての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。 第四百二十九条 不可分債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があった場合においても、他の不可分債権者は、債務の全部の履行を請求することができる。この場合においては、その一人の不可分債権者がその権利を失わなければ分与される利益を債務者に償還しなければならない。 2 前項に規定する場合のほか、不可分債権者の一人の行為又は一人について生じた事由は、他の不可分債権者に対してその効
債権その4
StartFragment 詐害行為取消権 第四百二十四条 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。 2 前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。 債権者側の要件 被保全債権が(原則)金銭債権であること。(特定物債権でも行使可能ですが、特定物債権に発生する損害賠償債権保全のために認められ、特定物債権そのものの保全のためには認められません。) 詐害行為前に被担保債権が成立していなければなりません。 物的担保を有する債権 担保物の価格が債権額に不足する限度で行使できます。 物上保証人の場合は債権の全額に対して行使できます。 人的担保を有する債権 保証人や連帯保証人がついている債権に対しては全額に対して行使できます。(判例) 債務者側の要件 無資力であること。 財産権を目的とした法律行為であること。 債務者に詐害の意思があること。 行使