質権各論
StartFragment 動産質 成立要件 引渡によって成立しましす。 対抗要件 第三百五十二条 動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。 ※第三者に引渡た場合、質権自体は消滅しませんが、第三者に対抗出来なくなります。(...
質権
質権 StartFragment 意義 第三百四十二条 質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 要件 目的 第三百四十三条...
先取特権 2
StartFragment 順位 第三百二十九条 一般の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第三百六条各号に掲げる順序に従う。 2 一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合には、特別の先取特権は、一般の先取特権に優先する。ただし、共益の費用の先取特...
先取特権
先取特権 StartFragment 民法上特に保護する必要性の高い債権を、他の債権に優先して弁済を受ける権利です。 法廷担保物権です。 付従性、随伴性、不可分性、物上代位性、優先的弁済効力を有します。(留置権、収益的効力を認められません。) 第三百三条...
留置権
留置権 StartFragment 第二百九十五条 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。 2...
担保物件
担保物件EndFragment StartFragment 種類 留置権・先取特権(法廷担保物件(法律上当然に成立する。)) 質権・抵当権(約定担保物件(当事者の約定(契約)によって成立する。)) 付従性 被担保債権が成立しなければ担保物件も成立せず、被担保債権が消滅すると...